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旧民法法人の一般社団法人・一般財団法人への移行
2010/08/27

こんばんは。吉倉です。
先日、気付けば家の中のありとあらゆる電化製品をつけていて、ブレーカーが落ちました。
真っ暗闇の中で、ブレーカー方面へ動いた瞬間、ドアに鼻をぶつけ、流血。
顔のド真ん中に、1センチくらいのキズが・・・。
電気を使いすぎたバツですね。省エネ省エネ・・・。
ところで最近、よく法人(「社団法人」「財団法人」など)の登記が私の手元にやってきます。
これらに関する法律は、平成20年12月1日に改正されました。
それまでは民法の中で定められていましたが、
『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』という独立の法律になりました。
名称も「社団法人」「財団法人」→「一般社団法人」「一般財団法人」となります。
改正前から存在している法人は、特別の手続きを経ることなく、新法の規定による法人として存続しますが、
登記上の名称は変わらないまま、「特例社団法人」「特例財団法人」(併せて「特例民法法人」)とされ、区別されます。
この、特例民法法人は、新法施行日から5年以内に(移行期間)、行政庁の認可を受けて、
「一般社団法人」「一般財団法人」へ移行することができます。
(登記手続き上は解散登記と設立登記をすることになります。)
この、移行期間内に上記の認可を得られない場合には・・・・・
原則として、移行期間満了日の、平成25年11月30日をもって解散したものとみなされるそうです。
それまでに移行をお考えの方は石川事務所まで。
ご依頼をお待ちしております^^♪