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役員の婚姻前の氏の申出という手続き
2019/03/04

こんにちは。
司法書士法人石川和司事務所の塩谷です。
今回は、つい先日扱った案件についてご紹介したいと思います。
どんな案件かというと、役員の婚姻前の氏の申出という手続きです。(登記ではなく申出です)
あまりご存知ない方もいらっしゃるかと思いますが、平成27年2月27日から申出が可能となっていますので、この制度が利用可能となってからちょうど4年が経っています。
つい最近できた制度のような気がしていましたがもう4年経っているとはびっくりです。
弊所のお客様からも時々ご要望がありますが、いつでもこの申出ができるわけではなく、次の登記申請をする場合に限られています。
・設立の登記申請
・清算人の登記申請
・役員または清算人の就任による変更の登記申請
・役員または清算人の氏の変更の登記申請
※つまり、前提として登記と同時でないと申出することができないということになります。
また、登記申請書には、
① 婚姻前の氏を記録すべき役員または清算人の氏名
② ①の役員または清算人の婚姻前の氏
を記載し、上記の内容を証する書面として、戸籍謄本等を添付する必要があります。
手続きが完了すると、以下のように括弧で旧姓が記録されることとなります。
取締役 石川〇〇(坂野〇〇)
なお、そんなニーズはないかも知れませんが、婚姻前の氏と婚姻後の氏が同じ方(鈴木さんが鈴木さんと結婚された場合等)はこの申出は利用できませんので念のためご注意下さい。
特に最近は、結婚後も仕事では旧姓を使用したいという方も多くいらっしゃるかと思いますので、ご要望がございましたら是非ご相談下さい。
司法書士法人石川和司事務所
塩谷賢一朗