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~配偶者居住権、お問い合わせが増えてきました~
2020/11/12

おはようございます。石川事務所の水島です。
今年4月から始まった配偶者居住権ですが、施行されて以来、弊所ではまだ実際に登記手続きを承ったことがなかったのですが、やっと一般のお客様から先月1件依頼を受け、また会計事務所様からも税務上のメリットが大きいからと、先月より問い合わせを受ける機会が増えてきましたので、具体的にご案内させていただきます。
実際の配偶者居住権の登記手続きは、ご自宅の所有権の相続登記と同時にすすめることになると思いますが、これまでの相続登記手続に必要な書類の他、別途、以下のものをご準備いただきます。
・ご自宅の所有権を取得される相続人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・配偶者の住民票
また、登記費用としては
・弊所報酬 ¥49,000~
・登録免許税 固定資産税評価額の0.2%(相続登記の半分)
具体的には、個別の事案によってご案内させていただきますので、是非お気軽にお問い合わせください。