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NPO法人の登記事項が変更になりました。
2012/04/13

こんにちは。石川事務所の真下です。
最近とても暖かく過ごしやすい季節になってきました。
桜の咲く春は、寒い冬が明け夏に向けて盛り上がっていく感じがして、とても好きな季節です。小・中学校、高校、大学の1年目は新入生として桜の舞う中ワクワクしながら登校したような気がします。
年度の始まりで、4月から習い事を始めたり、運動を始めたり、いろいろ新しいことを始めやすい時期だと思います。
そして、私ども法律に関わる者にとって4月は法改正の時期です。
今期、個人的に注目しているのがNPO法人です。
いままでNPO法人の理事は全員登記されていました。
法人内で役職に上下があっても同じ「理事」です。理事長もただの理事も登記簿には同じ「理事」と載っていました。
しかし、平成24年4月1日から変わりました。
代表権をもつ理事(理事長)などが「理事」として登記されます。
代表権をもたない理事は登記事項でなくなります。
ちなみに例外はありますが、他の法人の登記事項は以下のようになります。
株式会社は、代表権もつ取締役=代表取締役
合同会社は、代表権もつ社員=代表社員
医療法人は、代表権もつ理事=理事長
社団法人は、代表権もつ理事=代表理事
NPO法人は、代表権もつ理事=理事
・・・・・。何か違和感を感じます。
定款に、
「理事長は、この法人を代表し~」
とあるNPO法人は要注意です。
平成24年9月30日までに登記しなければならない。とされています。
変更登記を怠った場合は20万円以下の過料に処せられることがあります。
NPO法人に関わる方々、まずは定款をご確認ください。
ご質問等ございましたらお気軽に真下(ましも)までお申し付けください。