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会社の本店移転

こんにちは。石川事務所の加藤です。 今回は、法人の本店移転手続きについて投稿します!!
会社を設立した後、当初は自宅兼オフィスとして始めてたがオフィスを構えたい!業務拡大により広いオフィスへ移転したい!!
そんな忙しい時に、新しいオフィスの契約や引越作業と共に行わないといけない手続きが、会社の本店移転登記手続きです。こんな忙しい時にと思われますが、それにたたみかけるように、手続きは本店を実際に移転した日より2週間以内に手続きを行うことになっています。面倒ですね。
それでは、本店移転手続きを進めるにあたり、以下に分けてご説明します。
No.1.定款変更の必要な場合とは? ※定款に具体的な所在地まで記載してある場合 (ex.第○条 当会社の本店は、東京都渋谷区恵比寿三丁目3番3号RABANKA3Fに置く。) →この場合には、本店移転により、必ず株主総会の決議により定款変更が必要となります。
※定款に最小行政区画(市区町村)のみ記載してある場合 (ex.第○条 当会社の本店は、東京都渋谷区に置く。) →この場合、移転先が渋谷区内であれば定款変更は必要ありません。
No.2.移転先が現在の市区町村内又は市区町村外の場合の登記手続きは? ※同一市区町村での移転の場合 →当該市区町村を管轄する法務局において本店移転登記申請をすることで足ります(登録免許税は3万円)。
※他の市区町村への移転の場合 →旧本店所在地の法務局への申請と新本店所在地の法務局への申請の2件の登記申請書が必要となります(登録免許税は6万円)。
No.3.類似商号の可能性は?
※会社法施行(H18)により、類似商号調査の必要性が薄れてきましたが、本店を別の市区町村内へ移転される場合、同一法務局内にて不正競争防止法等の観点からも、法務局において変更後の商号の事前調査を行う事をお勧めします。こちらは、場合によっては、同業者と同じ商号で商標との関係で問題が起こる事も考えられます。
上記のように本店移転手続きについて簡単にご説明しましたが、本店を移転するにしても、諸契約含め、様々な手続きの中の一つに登記手続きが必ずあります。皆様の中で、今後本店を移転することをお考えの方につきましては上記を参考にして頂ければと思います。
また、お困りの事がありましたらご相談下さい。
司法書士法人石川和司事務所 加藤裕次郎