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代襲相続
2013/03/02

こんにちは。
司法書士法人石川和司事務所の加藤です。
今回は、「代襲相続」について簡単にまとめてみました。一般の方々にとっては、あまり聞き慣れない単語ではないかと思います。
簡単に「代襲相続」とは、被相続人(※亡くなられた方)が死亡する以前に相続人となるべき者が死亡その他の事由により相続権を失った場合において、その者が受けるはずであった相続分を同人の直系卑属(被相続人の孫)が承継することです。
被相続人の子又は兄弟姉妹に代わって相続人となる者を「代襲者」といい、代襲される被相続人の子又は兄弟姉妹を「被代襲者」といいます。ここで注意は、被代襲者の配偶者は代襲相続人とはなりません。
これらの制度は、代襲相続制度は、偶然の事情による不利益は出来るだけ避けることがよく、又、相続が遺族の生活保障的機能を果たしていること等を考慮した公平な観念に基づく制度と言われています。
親より先に子が亡くなる事は多くあって欲しくはありませんが、自分の両親の親が亡くなられた際には、自らが相続人となるケースも多々あります。考えてもいな時に、様々な相続トラブルに巻き込まれる可能性がありますので、基本的な法律知識を頭に入れておくことで、トラブルを回避し又は事前に対策を講じることも出来るのではないでしょうか。
相続での疑問、トラブル、事前準備等につきまして、ご質問等がありましたら、是非お問い合わせ下さい。
それでは失礼します。
司法書士法人石川和司事務所 加藤裕次郎