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属人株式の活用
2016/02/15

こんにちは。石川事務所の加藤です。
皆さん、属人株式はご存じでしょうか?
弊所でも属人株式についてご相談を受け、お手続きを行うことがあります。
しかし限られた事務所様からのご相談で、それ程活用されているのかは分からないところでありますので、 今回簡単にご案内させて頂こうと思います。
まず属人的株式についてですが、 会社法では非公開会社に限り、剰余金の配当・残余財産の分配・議決権について「株主ごとに」異なる取り扱いができるものという決まりがあります。
本来であれば、上記の剰余金の配当・残余財産の分配・議決権は持株数が多ければ比例して多くなるのが原則ですが、 「属人的株式」は「加藤という株主に対する 配当や議決権等は○○」、具体的には「社長の有している株式は1株について100個の議決権がある」 というように、特定の株主に対してその持株数に関係なく剰余金の配当・残余財産の分配・議決権を定めることが可能となりました。
属人株式は、定款変更(株主総会の特殊決議)を行う必要はありますが、登記を行う必要がありません。
現状オーナー株主の事業承継対策としても大いに活用可能かと思います。
また、石川事務所としては民事信託を活用し、株式の承継についてご提案も行っております。
株式信託についても、配当・議決権を分離する方法とがございます。
株式信託にもご興味のある方は、お気軽にご相談下さい。
それでは、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
Square1株式会社
加藤裕次郎