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【経営引継ぎ補助金制度が導入されました】

司法書士法人石川和司事務所でございます。
この度、令和2年度補正予算、後継者不在事業者の第三者承継を後押しする制度として「経営資源引継ぎ補助金」の公募要領が発表されました。事業承継型M&Aを進めるには絶好の機会となりました。
但し、申請期限(公募期間)が短いですので注意が必要です!
以下、公募期間等となりますので、ご参照下さい。
【公募期間】オンライン申請の場合
2020年7月13日(火)~8月22日(土)19:00
郵送申請の場合
2020年7月13日(火)~8月21日(金)消印有効
【交付決定日】2020年9月中旬(予定)
【補助対象事業実施期間】交付決定日~2021年1月15日まで
※交付決定日以降、上記期間内に完了するものが対象となります。
【交付手続】2021年3月下旬
【経営資源引継ぎ補助金とは】
中小企業の第三者承継時の負担である、士業専門家等の活用に係る費用(仲介手数料・デューディリジェンス費用・企業概要書作成費用等)が補助対象とされます。また、経営資源の一部を引き継ぐ場合における譲渡側の廃業費用も補助されます。補助対象経費及び補助上限・補助率は下記の通りとなります。売手にとっては、最大650万円の補助となりますので、これから事業承継型のM&Aを検討する場合には、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
スケジュールがうまく組めるようであれば、第三承継を後押しする制度として活用を考えてみるのはいかがでしょうか。また、事業の譲渡にあたり、経営資源の一部を引き継ぎ、残りの事業を廃業する場合には補助上限額が上がる見込みです。今まで、不採算事業の廃業に二の足を踏んでいた顧問先もこの機会にご検討いただいてもいいかもしれません。
弊社グループのスクエアワン株式会社にて、ご相談承っております。
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担当:小林・加藤