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~みなし解散、問い合わせが増えました~

石川事務所の塩谷です。
近年、毎年実施されている休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてご案内です。
今年も10月15日(木)にみなし解散に関する公告と、事業の継続を確認する法務局からの通知が発送されています。
昨年(令和元年)は株式会社32,711社、一般社団法人又は一般財団法人1,366法人に対してみなし解散の登記がされています。
いわゆるみなし解散ですが、どのような会社にみなし解散の登記がされているかというと、以下の要件に該当する株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に通知が発送され、その通知を放置している会社には登記官の職権によりみなし解散の登記がされております。
《みなし解散の登記がされる会社》
①12年以上登記がされていない株式会社で、公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしていない会社
②5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人で、公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしていない法人
本当は事業を行っているが、役員の任期が10年に設定されており、役員変更(重任)の登記を忘れている会社は意外に多くあるかと思います。
弊所でもこの時期になると、「登記所から事業を継続しているか確認する通知が来たんだけどどうすればいい?」というようなご連絡を頂くことがございます。
公告から2か月以内に何も登記をせず、この通知も放置しているとみなし解散の登記がされてしまいますが、みなし解散の登記後3年以内なら復活することが可能です。
実際の流れとしては以下のような手続きを踏むことになります。
⓪みなし解散の登記がされる
①清算人の就任の登記
②継続の登記(登記簿上、会社を復活させる登記です)
しかし、復活できるとはいえ本来は役員変更の登記をすれば済んだところ、上記のように余計な手続きが必要となってしまいます。(費用も役員変更よりは掛かってしまいます)
※会社は復活できても「みなし解散の登記がされた」という履歴は残ってしまいます。
今年も残すところあと2か月を切りましたが、この機会に一度役員の任期等をご確認頂ければと思います。
みなし解散に関する詳しい情報は以下の法務省ホームページをご確認下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html